飲食業許可・深夜営業許可
飲食業を始めたいという場合、まずは「営業許可」を取る必要があります。無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。そうならないためにも、許可申請になれた行政書士にお任せください。
検査に合格するための条件は以下の2つ
・食品衛生責任者の設置
・営業許可書の申請
また、深夜0時〜6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要です。
飲食業を始めたいという場合、まずは「営業許可」を取る必要があります。無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。そうならないためにも、許可申請になれた行政書士にお任せください。
・食品衛生責任者の設置
・営業許可書の申請
また、深夜0時〜6時にお酒をメインに営業する場合は「飲食店営業許可」に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要です。