出張封印とはなんぞや?

 

 あまり聞きなれない「封印」という言葉。普通自動車の後部ナンバープレートの左上に銀色のボタンのようなものがあります。そこには各都道府県の頭文字が刻印されており、ナンバープレートの取り外しを防止するとともに、車両の盗難犯罪を防ぐ重要な役割があります。出張封印とは、自動車を運輸支局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先に出張して、新しいナンバーと封印を取り付け、もともとついていた古いナンバーを回収する制度の事です。
※平日の日中に車を運輸支局に持って行けない方でも、行政書士が平日に手続を代行し、土曜・日曜・祝日に行政書士がご自宅まで出張して、ナンバー交換をすることが可能です。
 

 

封印が必要な車って?

 

 封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のもので、取り付け位置は車両後部のナンバープレートの左側と決められています。自動車がナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録され、検査を受けた後、ナンバープレートを取得したという最終的な証となります。そのため、運輸支局に対する登録手続きのない軽自動車のナンバープレートには封印がありません。

 

封印はどんな人ができる?

 

 国土交通大臣から委託されている受託者の事業形態によって、大きく4つにカテゴリー分けされています。
・甲種…ナンバープレートの交付代行者
・乙種…型式指定車の新車販売業者
・丙種…各都道府県の中古車販売協会
・丁種…各都道府県の行政書士会
出張封印ができる行政書士」というのは、一般なのが各都道府県にある所属している行政書士会(丁種受託者)から再委託されている行政書士です。

 

出張封印ができる行政書士

 

 出張封印が可能な行政書士(丁種封印受託者の場合)の条件は次のとおりです。

丁種受託者である各都道府県行政書士会の認定を受けている。
自動車登録手続きに十分精通している。
行政書士賠償責任制度による封印取付業務が対象の損害保険に加入している。

※全国すべての行政書士が出張封印に対応しているわけではありません。

 

出張封印までの流れ

 

STEP1:お問い合わせ

メールやお電話によるお問合わせ。
現在のナンバー、変更先のご住所、ご希望ナンバーがあるか等をお聞き致します。
また、事前にご準備いただく資料等の調整をさせていただきます。

STEP2:必要書類の送付及び新ナンバーの受領

委任状などの必要書類を郵送致します。
ご記入後、同封の返信用封筒でご返送ください。
弊事務所で、申請書の作成や住民票など添付書類の収集や作成を致します。
管轄の運輸支局へ出向いて、申請、新ナンバーの受領をします。

STEP3:出張封印にて封印の取り付け

依頼者様宅もしくは駐車場 にお伺いします。
依頼者様の立会の下、ナンバーの交換を致します。
時間は20分〜30分程度です。土日も対応致します。

 

出張封印ができるもの、できないもの

 
出張封印ができるのはどんな場合?

・自動車の個人売買
・引っ越し等による自動車の住所変更登録
・リース車両当の使用の本拠変更
・本社移転等による社用車の変更登録
・希望番号へのナンバープレート変更手続き(番号変更)
・図柄入りナンバープレートへの交換手続き

 

出張封印ができないのはどんな場合?

・字光式ナンバープレート
・ナンバープレートの取り付けネジが錆びていて留め具がきちんと締まらない場合
・ナンバープレートの取り付けネジが、盗難防止・いたずら防止ネジなどの
 特殊ネジの場合
→特殊ネジの取り外しには専用工具が必要です。専用工具をご用意の上
 お問い合わせください。
・車体番号の確認が困難な自動車の場合(輸入車など)
→車体番号の打刻場所が破損・汚損している場合には出張封印できない
 場合があります。
・丁種封印取付受託者の取り扱い範囲に限ります。
→例えば、乙種や丙種封印受託者の構成員の販売する自動車は出張封印が
 できません。