帰化と永住とはなんぞや?
帰化とは、特定の国に対して国籍の取得申請をし、その国の国民となることです。なので、日本に帰化するということは、日本国籍を取得し、日本人になることになります。また、日本国籍を取得して日本人になる手続きのことを、帰化申請(帰化許可申請)と言います。尚、日本人と結婚してその人の籍に入れば日本人になれると誤解している人が多いですが、結婚するだけで国籍が変わるという事はなく、外国籍の方が日本国籍を取得するには、帰化による方法以外にありません。
では、永住権とはどういったものなのか。それは自分の国籍はそのままに、日本に永住できる権利(永住権)を取得することをいいます。
帰化と永住の違いとは
日本に在留している外国人で、そのまま長年日本に在留し続けたいという方の場合、最終的に日本への帰化あるいは永住権の取得になります。あわせて語られることも多い帰化と永住ですが、実際には大きくな違いがあります。
帰化とは外国人が日本国籍を取得して日本人になる手続きになります。「日本人」になるので、在留資格の更新等も必要なくなりますし、選挙権、被選挙権も得られます。国政に自由に参加できますし、公務員になることもできます。役所に届け出れば、自分の戸籍も持てます。逆に、国籍が日本になることで、これまでの母国籍の国に行くという場合には、ビザの取得が必要になることがありますので、注意が必要です。
また、これまで在留資格関係では申請先が入国管理局でしたが、帰化は法務局への申請になります。
※帰化の審査期間は早くて8か月、長い人は1年かかる場合もあります。
永住は帰化とは異なり、自分の国籍はそのままに、日本に永住できる権利(永住権)を取得する手続きになります。日本での永住権を得ることになるので、帰化した場合同様、在留期間等を気にすることなく日本に居続けることができます。
ただし、帰化とは異なり、永住者という在留資格を法務大臣に許可されたに過ぎないため、在留カードの更新は必要ですし、一部の自治体を除き選挙権、被選挙権も与えられません。
また、国政に自由に参加することも不可能ですし、公務員にも一部を除いてなれません。自分の戸籍を持つこともできません。なぜなら、あくまで認められている在留期間が無期限というだけで、日本人になったわけではないからです。
なお、永住者の場合は日本へ再入国する際に再入国許可申請が必要になりますのでご注意ください。
※永住の審査期間は早くて4ヶ月、一般的には6か月〜8か月程度です。