農地転用とは?

 

 農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること、または他人に売ったり貸したりすること」です。この農地転用をする場合には、農地法等の許可が必要になります。農地の売買・貸借・贈与などや、自己所有の農地であっても農地転用(建物を建てる、資材置場にするなど農業以外の用途で使う)をするには、原則、自治体の農業委員会で農地法の手続が必要です。
 農地は農業の振興を促進することを目的とする地域で、農用地区域(農振青地地域、通称:青地)とその指定を受けない区域(農振白地地域 通称:白地)に分かれます。こちらの「青地」に該当する地域になると、「除外」という手続きが必要になります。また、「白地」に該当すると、その中で農地種別となる「甲種・一種・二種・三種」に分かれます。
 なお、農地法の手続を経ていない契約は無効で、手続をせずに転用すると違反転用となります。農地転用のお手続きは専門家である行政書士にぜひ、お任せください。
  

 

農地を転用するには?

 

 農地を転用するには、農業委員会へ以下の手続きが必要になります。
都市計画法によって定められた
@市街化区域内にある農地を転用する際には、農地転用の届け出をします。
(許可権者:農業委員会)
A市街化調整区域にある農地を転用する際には、農地転用の許可申請をします。
(許可権者:各都道府県)
※調整区域か否かは、各自治体の開発許可を扱っている課へお問い合わせください。

 農地所有者が自己の為に農地転用をする場合には、農地法第4条に基づく届け出、または許可申請を、自分の農地を農地転用し、他人に賃貸借や売却などをする場合は、農地法第5条に基づく届け出、または許可申請が必要になります。

 

次の場合は農地法4条許可は不要です。

 2アール(200u)未満の農地をその者の農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設として転用する場合

※2アール(200u)未満の農地を農業用施設として転用する場合は、農業用施設
 証明の手続きをします。

 

農地許可基準は?

 

 農地転用には、農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する下記のような許可基準があります。

農地区分

許可基準

@農用地区地域内農地
原則不許可

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき市町村が定める農業振興地域計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域。

A甲種農地
原則不許可

市街化調整区域内にある特に良好な条件を備えている農地。例外規定あり。

B第1種農地
原則不許可

良好な営農条件を備えている農地。例外規定あり。

C第2種農地
代替性の判断

〇「市街化調整区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地」い近接する区域その他市街化が見込まれる区域にある農地
〇農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にもあてはまらないもの

D第3種農地
原則許可

市街化の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地。

※太陽光発電設備の設置…白地で尚且つ第2種農地・第3種農地で設置可能。営農型についてはその限りではない。(白地の第1種農地でも可能な場合もある)

 

 

そもそも市街化区域と市街化調整区域ってなに?

 

 市街化区域すでに市街地を形成している区域、もしくはおおよそ10年以内に市街化を図る区域のことをいいます。 一方、市街化調整区域というのは、市街化を抑制している区域のことをいいます。 もう少しわかりやすく言うと、現在すでに市街となっている区域、もしくは10年以内に市街化が進む予定となっている区域のことを市街化区域といいます。 この区域では、住宅などは特別な許可を必要とせずに届出の提出のみで建てることができます。 問題となるのは、もう一方のほうです。 この区域は、市街化を抑制する区域です。 つまり、市街化区域とは反対の意味を持っているのです。 基本的に、住宅などを建てることはできません。 市街化を目的としていない区域であり、畑や田んぼ、自然をそのまま残しておくことを目的としています。

 

ご相談から許可取得までの流れ

 

STEP1:お問い合わせ

メールやお電話によるお問合わせ。
お問合わせをいただきましたら、
ご相談の日時、事前にご準備いただく資料、場所等の調整をさせていただきます。

STEP2:ヒアリングと農業委員会に相談

現状を確認します。
実際に今、農地がどのように利用されているかを確認する必要があります。(登記簿や公図の写しなどでも確認)
農地の種類や土地改良区に指定されているかなど確認します。また、意見書が必要な場合もあります。

STEP3:申請書や事業計画書の作成

受理されると申請は終了です。
なお、申請後の流れは、農地の大きさによって異なります。
4ヘクタール以下は都道府県知事の許可
4ヘクタールを超えると農林水産大臣の許可
※市街化区域内農地の場合許可は不要、農業委員会に届け出を提出するだけで構いません。

 

必要書類

 
農地法届出の場合(市街化区域)

農地転用届出書(農業委員会の窓口等で配布)

2.

土地登記事項証明書(原本)

3.

位置図(対象の土地の位置が分かるように示す)

4.

公図写し

5.

計画配置図(※建売や分譲住宅の場合。各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)

6.

個人:本人確認書類(免許書・保険証・年金手帳など)
法人:全部事項証明書

 

農地法許可申請の場合(市街化調整区域)

1.

農地転用申請書(農業委員会の窓口やHP等で配布)

2.

土地登記事項証明書(原本)

3.

位置図(対象の土地の位置が分かるように示す)

4.

公図写し

5.

計画配置図

6.

各階平面図、立面図、求積図

7.

資金証明書類

8.

土地改良区の意見書

9.

白地証明書(除外通知書)

10.

都市計画法の許認可等写し

11.

個人:本人確認書類(免許書・保険証・年金手帳など)
法人:全部事項証明書

※その他、各事例によって別途、必要となる書類があります。
 なお、当該農地が農業振興地域内農用地区内に該当する土地の場合、あらかじめ農用地区域からの除外をする手続きが必要です。(除外にはおおよそ1年かかります)

 

農地転用が完了した後、工事完了報告の提出をします。

 

 

農地を誰かに貸したい!

 

 農地を売る・買う(売買)、農地を貸す・借りる(賃借)、農地をあげる・もらう(贈与)、その他の権利を設定するなど、農地を農地として利用する(耕作する)場合には農地法第3条に基づく許可が必要になります。なお、農地を取得できるのは個人のみであり、基本的に法人は農地を取得することができません。しかし、農地所有適格法人に指定されるとその限りではありませんが、要件があるので確認が必要になります。

 

農地法3条許可申請の当事者には必要な条件があります。

1.申請人の1年間の農業従事日数が60日以上であり、かつ、世帯の農業従事
  日数が合計で150日以上であること。

2.所有している農地、借りている農地の一覧や農業従事日数などが記載されて
  いる台帳(※農地基本台帳)において不耕作地や課税が農地以外になって

  いる土地がないこと。

※令和5年4月1日より下限面積要件が廃止になりました。