時効の援用とはなんぞや?
消滅時効の援用とは、法律で定められた一定期間が経過した場合に、借金を消滅させる手続きをいいます。 ただし、一定期間が経過すれば自然に借金が消滅するわけではく、債権者に対し「時効により借金は消滅しています。」という意思表示をしなければなりません。これを時効の援用といいます。
◎以下のサラ金、信販、銀行など援用可能(その他もご相談下さい)
アイフル アコム アビリオ アプラス アルファ エイワ SMBC エポスカード エムティーケー オリエント信販 オリコ シーエスジー シンキ 新生フィナンシャル しんわ セディナ 武富士 ティーオーエム ティーアンドエス ニコス ニッテレ 日本保証 東日本信販 三井住友カード ライフ りそなカード ロプロ等
ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
借金は放置していてはなくなるものではありません!
もし以下の時効援用の3要件を備えているのであれば、時効の援用を検討してみるのもよいかもしれません。
債権の消滅時効の期間が経過している。
(債権の消滅時効は、「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方です。金融業者からの借金であれば、最後の支払期日から5年経過していることが必要です。)
(債権の消滅時効は、「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方です。金融業者からの借金であれば、最後の支払期日から5年経過していることが必要です。)
債権者が自分に対して、裁判を起こしていない。
時効の援用を成立させる2つ目の条件は、債権者があなたに対して、裁判を起こしていないこと。裁判を起こされると、経過した時効期間はリセットされます。時効がリセットされてしまうと、また新たに消滅時効にかかるまで、時効の援用はできません。なお、住所変更などしていると、知らない間に、債権者に裁判を起こされている場合もありますので、注意が必要です。
時効の援用を成立させる2つ目の条件は、債権者があなたに対して、裁判を起こしていないこと。裁判を起こされると、経過した時効期間はリセットされます。時効がリセットされてしまうと、また新たに消滅時効にかかるまで、時効の援用はできません。なお、住所変更などしていると、知らない間に、債権者に裁判を起こされている場合もありますので、注意が必要です。
借金のあることを認めていない。
時効の援用を成立させる3つ目の条件は、借金があることを認めなかったことです。借金のあることを認めてしまうと、債務の承認※1になり、経過した時効期間はリセットされます。
時効の援用を成立させる3つ目の条件は、借金があることを認めなかったことです。借金のあることを認めてしまうと、債務の承認※1になり、経過した時効期間はリセットされます。
※1債務の承認になるケース
・借金を少額でも返済する
・借金のあることを認める文書を書く
・電話など口頭で、「分割にしてほしい」、「支払います」などの借金を認める発言をする