事業復活支援金 ※終了しました。

 

 この事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化の影響を受けた事業者の継続と回復を支援する支援金です。

 

【給付対象】
 以下の①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の 同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

 

【給付上限額】
・法人(中小企業)上限最大250万円
・個人事業主   上限最大50万円

 

【給付額】

法人
年間売上高5憶円以上

①売上50%以上減少   【最大250万円支給】
②売上30%以上50%未満 【最大150万円支給】

 

年間売上高5億円未満1億円以上

①売上50%以上減少 【最大150万円支給】
②売上30%以上50%未満 【最大90万円支給】

 

年間売上高1億円未満

①売上50%以上減少 【最大100万円支給】
②売上30%以上50%未満 【最大60万円支給】
※年間売上高は基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高のことをさします。

 

個人事業主

①売上50%以上減少 【最大50万円支給】
②売上30%以上50%未満 【最大30万円支給】

 

【支給額の算出式】
 給付額は、上記の上限額を超えない範囲
「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額

 

給付額=基準期間※1の」売上高-対象月の売上高×5か月分
※12018年11年~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間
  のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※22021年11月~2022年3月のいずれかの月

 

【申請期間】
 2022年1月31日(月)~5月31日(火)

 

詳しくはこちらを参照してください。

 

登録確認機関てなに?

 

申請するにあたり、事前に「事業確認」を受ける必要があります。申請者は、まず事業が確実に行われているかどうか(事業実態があるか)を「登録確認機関」から事前確認を受けなければならないことになります。そのため、全国各地に指定されている登録確認機関をご自分で予約する必要があります。

 

登録確認機関てなに?

 登録確認機関とは、申請予定者の事業がきちんと行われているか、事前に確認する機関のことです。

 

登録確認機関はなにをするの?

 申請予定者から予約を受け、①事業を実施しているか②支援金の給付対象等を正しく理解しているかを形式的に確認します。

 

必要書類

〇ご準備いただく必要書類
【必要書類】
 ①本人確認書類※1
 ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
 ③収受日付印の付いた、基準期間を含む全ての確定申告書の
  控え※2,3,4
 ④2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類
 (売上台帳、請求書、領収書等)※4,5,6
 ⑤2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
 ⑥法人代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書※7

※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳
  カード(オモテ面)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート、
  住民票及び健康保険証も可
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること。

※3 11月が決算月の法人は、上記事業年度を1か年遡った年度

※4 基準期間は、「①2018年11月~2019年3月」、「②2019年11月~2020年3月」、
 「③2020年11月~2021年3月」のうち、対象月の判断のため、2021年11月~2022年3月の
  いずれかの月の売上との比較に用いた(基準月)を含む期間
※5 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

※6 「基準月」と「2018年11月から対象月までの中から登録確認機関が指定した年月」において、
   同一の法人等との取引に関する請求書や領収書等に記載された”取引先名称”と”金額”が、
   通帳に記帳されているかを確認しますので、必ず全ての帳簿書類と通帳をご準備ください。
※7  宣誓・同意書はこちらからダウンロードしてください。→宣誓・同意書                         

※弊所では、事前確認のみを行っております。

※すべての書類が揃っている状態でのご依頼をお願いいたします。書類がひとつでも足りない場合は、お引き受けできませんので、ご了承ください。
※事前確認には費用がかかりますが、当該事前確認は形式的なものであり、お客様が「給付対象者であるか否か」の判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、お客様が給付対象となるわけではございませんのでご了承ください。
 費用は全額前払いとさせていただきますなお、事前確認の結果、事前確認事項を満たさない場合、又は審査の結果お客様給付されなかった場合においても、費用の返金は行いませんので予めご了承ください。