生活保護申請

 

 生活保護はすべての国民に最低生活を保障し、困窮の度合いに応じて必要な保護を行う制度です。社会保険を利用するなどしても、まだ最低の生活水準以下の生活である世帯に対し、一定の要件のもとで実施されます。収入や資産がなく、家賃も払えない、仕事もみつからない、食事もまともに食べられない、光熱費も払えない、国民健康保険も払えず、病院もいけない、上記のような状況は国が保障する最低限度文化的な生活に至る水準とはいえず、生活保護の対象となりうる蓋然性が高いと言えるでしょう。病気や失業により生命の危機と思われる状況下ではためらわず権利を行使すべきだと、当事務所は考えます。誰でも病気やケガ等で働けなくなったり、離婚等で生活に困る事はあります。生活保護はそんな時に国が最低限度の生活を保障し自立できるようになる為援助する制度です。書類作成から申請まで、お力になります。お気軽にご相談ください。

 

生活保護 条件

 

 経済的に生計を維持する事が厳しい事が条件です。生活保護は最終手段と考えられている為、資産、稼働能力、扶養義務者への協力などを活用する事を求められます。

資産について

 生活保護を受けたい場合は、先に「利用し得る資産」を活用して生活の維持に努めなければなりません。資産には家や土地などの不動産、車やバイク、預貯金など様々なものが含まれます。車やバイクなどは、身体が不自由な方など、どうしても必要な場合認められる事もあります。

病気やケガで働けない

 身内や親類から援助を求められず助けてもらえない、なおかつ換価可能な資産もなく、その上、病気やケガで働けない場合生活保護の受給対象になる可能性があります。

 

生活保護決定に至るまで

 

 生活保護の申請手続きをすると、福祉事務所のケースワーカーが、お住まいや入院先の病院などを訪問し生活状況を確認するとともに、資産調査(預貯金、生命保険、不動産)及び扶養調査を実施し、原則として14日以内(遅くとも30日以内)に、保護が必要かどうか、必要ならどの程度かを決定し、その内容を文書で通知します。なお保護費は、毎月決められた日に指定された口座に振り込まれるか、役場指定の窓口で支払われます。この他、医療費、介護費は福祉事務所が病院等に直接支払いをします。また状況によって家賃や給食費などについても、福祉事務所が家主や学校に直接支払いをする場合があります。

 

本人以外の申請も可能?

 
別居しているご家族なら、本人以外の申請も可能です。

 高齢の親に生活保護を受けさせたい、仕事を失った子どもに生活保護を受けてもらいたいなど、本人以外の親族の方の相談も受け付けています。

・その家族とは別居している方。   

・精神的な支えはできるが、金銭面の援助が難しい。
・自分が窓口に行っても追い返されてしまうのではと
 躊躇してしまう。

 自分自身の生活が精一杯で、親御さん、お子さんの金銭的援助までは難しいという方はたくさんいらっしゃいます。生活に窮している本人だけでなく、別居している家族(子どもや父母、兄弟姉妹など)も本人に代わって申請することは可能です。一度お話をお聞かせください。

 

生活保護申請時に必要なもの

 

【必要書類】

□免許証 □マイナンバーカード
□健康保険証 □介護保険証
□年金手帳 □年金証書

□年金振込通知書
(年金を受給している方)

□年金定期便

□年金特別便
(年金を受給していない方)

□預金通帳
(記帳済みのもの)

□医療機関の診察券 □印鑑

【その他の必要書類】

□車検証 □生命保険証

□登記謄本
(持ち家のある方)

□限度額認定証
(高額医療費)

□給与明細
(直近3か月)

□障害者手帳
□精神保健福祉手帳 □自立支援医療受給者証
□特定疾患医療受給者証        ー

 

 

依頼の流れ

 

STEP1:お電話・お問い合わせフォームにてご相談

 まずはお電話・お問い合わせフォーム・LINEにてご相談の予約をお受け致します。平日はお忙しいという方は、土日のご相談もお受け致しますのでお気軽にお尋ねください。(緊急性がある場合その旨をお伝えください時間の許す限り迅速に対応致します。)

STEP2:面談・ヒヤリング

 面談日に実際お会いまたはzoomにて、お問い合わせ内容に合わせて詳しい内容をお聞きします。その後、お互いに納得したら契約、報酬費をいただき、必要な申請書を作成いたします作成後お住まいの管轄である福祉事務所へお客様と一緒に行き、申請書類を受理してもらいます報酬は原則先払いになります

STEP3:保護費の支給

 申請すると、福祉事務所が家庭訪問や、財産調査、扶養義務者の扶養可否調査、年金や社会保障給付、就労収入などの調査、働けるかどうかの調査をしますので、協力してください。申請してから14日から30日で結果が出ます。保護開始の決定が出たら保護費が支給されます

※私が申請して不許可だった場合は、報酬費はご返金いたします。または再申請をします。
(再申請の報酬費は無料)
〇ただし、以下の場合は返金しません。
・何らかの嘘を言っていた場合
・自ら申請を取り下げた場合
・交通費をご負担いただいた場合は、交通費のみ返金できません。

 

当事務所のサービスと報酬費用

 

業 務

料 金(税込み)

A・申請書作成コース
弊所にて申請書を行政書士が作成したうえでご依頼者様に郵送いたします。署名、捺印していただき、管轄の役所窓口に郵送されるかご持参ください。

22,000円

B・申請書作成・役所窓口への同行コース
生活保護申請書の作成代行、役所窓口への同行(埼玉県・東京都)のみで対応可能です。(別途交通費)役所との窓口交渉含め全般的にサポートします。万が一、不許可になった場合は交通費を除いて、全額返金致します。
※例外として以下の場合返金できかねますのでご了承ください。
・ご依頼者様が虚偽申告をしている場合。
・ご依頼者様自らが、申請を取り下げた場合。
・ご依頼者様の過失(不注意)により申請が却下された場合。

33,000円

※お支払いは原則前金にてお願いしております。ですが、Bコースに関しましては着手金にて、15,000円お支払い頂ければ、残金は分割の相談もさせていただきます。(交通費は分割不可)