車庫証明
お車購入時の車庫証明を依頼するなら【ティエム行政書士事務所】へお任せください。また、その他の埼玉県各市町村への出張も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
土日祝日対応可能!利用の流れは簡単。3つのステップ
STEP1:お問い合わせ・ご相談 |
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ご相談の内容に応じて、必須項目の聞き取り、委任状の提出等のご案内をいたします。 |
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STEP2:代行業務 |
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必要書類をご郵送いただき、お手続き費用のお振込み後、代行業務を行います。 | |
STEP3:お引渡し |
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お問合せ時に決めさせていただいた方法で取得した書類をお届けします。 |
〇車庫証明の取得にかかる期間、車庫証明受け取り、お客様への発送について
埼玉県の警察署の処理日数は、申請日より中2日(平日)です。交付日以降に当事務所が受け取り、車庫証明等をお客様へ発送いたします。
〇お客様とのやり取りについて
お電話やFAXでのやり取りの他、メール・LINEでのやり取りも可能です。
必要書類
普通自動車 |
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軽自動車 |
〇保管場所権原疎明書(自認書)※保管場所が自己所有の場合
〇使用承諾証明書もしくは賃貸借契約書※駐車場を借りている場合
〇駐車場賃貸借契約書の写し※1
@所在地が地番まで記載
A申請する車庫証明の申請人と賃借人の名義が同じ
B1ヵ月以上の使用期間が明記
C契約時の記名押印
※警察署によっては更に理由書等の添付を求められる場合があります。
事前にご確認ください。
※行政書士に依頼する場合には委任状が必要になります。
※住民票の写し(または印鑑証明)は書類作成を依頼する場合のみ必要になります。
※貸主から使用承諾書をいただく際に、判子代や書類作成費として費用を請求される
場合があります。
注意!車庫証明がとれない駐車場があります。
〇次の要件のうち、どれか一つでも欠けると車庫証明を申請できません。
・使用の本拠地と保管場所が直線距離で2Km以内である。
・保管場所が車を収納するのに十分な広さがある。
・24時間車の出し入れができる。
・駐車場を所有しているか、使用する許可を得ている。
・賃貸駐車場の場合は、使用開始日が既に到来し、残り時間が1か月以上である。
住所や本店所在地と、使用の本拠地が異なる場合はどうしたらいいの?
使用の本拠地を証明する資料は、車庫証明の取得に際して、必ず提出しなければならない書類ではありません。あくまで、住民票のある場所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)と使用の本拠地が異なる場合のみ提出が必要となります。
住民票のある場所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)と使用の本拠地が異なる場合の例として、次のような場合があります。
・東京に住民票がある個人(=住所は東京)が、単身赴任先の埼玉で車を使う(=使用の本拠は埼玉)場合。
・東京に本社がある法人(=本店所在地は東京)が、埼玉支社で車を使う(=使用の本拠は埼玉)場合。
使用の本拠の位置を証明する資料として使えるもの
住所や本店所在地と、使用の本拠が異なる場合は、以下のうち一つを選び、車庫証明を申請する際に、申請書類に添付して警察署に提出します。
〇公共料金の領収書(請求書は不可)
・コピーで構いません(警察署に提出するため)
・宛名に申請者の名前、宛先に使用の本拠が記載されたものが必要です。
・宛名はなるべくカタカナではなく、漢字で記載されたものを用意します。
・なるべく直近2〜3か月分を用意してください。
〇使用の本拠への消印付き郵便物(宛名面のコピーでも可)
・宛名に申請者の名前、宛先に使用の本拠が記載されたものが必要です。
・消印のない郵便物は使えませんのでご注意ください。
・なるべく2〜3通用意してください。
〇市区町村役場が発行する所在証明書(原本)
・使用の本拠で市区町村民税を納税していれば入手できます。
・市区町村役場の税務課で発行を請求できます。(手数料200〜300円)